産業廃棄物・石綿事前調査

適正処理のサポート

廃棄物と言っても、20品目がありそれぞれ異なった処理方法があり、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物かどうかで処理費に関しても大きく変わってきます。
特別管理産業廃棄物は、燃え殻・ばいじん・鉱さい、廃酸、廃アルカリ、廃油、汚泥などが代表ですが有害物質を多く含んでいることから特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)判定基準を分析することが多いです。
また、解体工事や改修工事等石綿含有調査が義務付けられており、一定規模以上の場合は、行政への報告の義務も発生しています。

関係法令
  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
  2. 石綿障害予防規則(石綿則)
分析項目
  • 特別管理産業廃棄物の判定基準項目
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