作業環境測定は、有機溶剤、特定化学物質、粉じん、鉛、ダイオキシン類使用している作業場所及び大きな騒音を発生する作業場所における労働者の健康状態確保のために、作業環境中の有害な因子の実態を正確に把握し、作業環境条件の状態を3段階(第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分)で評価し、その評価結果により作業環境の改善等の措置の検討が必要になります。また、個人暴露の測定も実施することにより更なる細かな状況を確認することもできます。
- 第1管理区分:作業環境管理が適切であると判断される状態
- 第2管理区分:作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態
- 第3管理区分:作業環境管理が適切でないと判断される状態
関係法令 | 労働安全衛生法 |
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分析項目 |
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